「棚をつけたい」「時計を掛けたい」そんなときに、壁に釘を打ちたくなることってありますよね。
でも賃貸住宅の場合、「退去時に修繕費を請求されるかも…」と不安になる人も多いはずです。
この記事では、釘を打ってもいいケースとNGなケース、原状回復の考え方や代替手段についてわかりやすく解説します。
基本的に「釘を打つ」のは原則NG
賃貸物件では、壁に釘やネジを打つと原状回復の対象になることがほとんどです。
画鋲やピンなどの小さな穴は「通常使用の範囲」として許容されることもありますが、釘やネジは穴が大きく、壁紙や石膏ボードを損傷させやすいため、“借主の過失”と判断される可能性が高いです。
退去時に「修理代」や「壁紙の張り替え費用」が請求されることもあります。
原状回復の考え方とは?
「原状回復」とは、入居者が退去する際、借りた当初の状態に戻す義務のこと。
ただし、国土交通省のガイドラインでは「経年劣化や通常損耗は貸主の負担」とされています。
つまり…
- 普通に暮らしている範囲でできる傷や汚れ→貸主負担
- 故意や不注意でつけた傷・穴→借主負担
釘穴は後者に分類されやすく、数が多い・大きい・目立つ位置にある場合は修繕対象になりやすいです。
釘を使いたいときの代替アイデア
壁を傷つけずに飾りたい、設置したい場合は、以下の方法が便利です。
- 剥がせる両面テープや粘着フック(コマンドフックなど)
- ピクチャーレール(備え付け or 後付けタイプ)
- 突っ張り棒やラダーラックを使った収納
- ディアウォールやラブリコで壁を作ってから取り付ける(賃貸DIYで人気)
これらの方法なら、壁に直接穴を開けることなく設置できるため、退去時の費用リスクを減らすことができます。
最近では無印良品の壁につけられる棚や強度の高い画鋲も流行っているのでそちらも参考にしてみてください。
釘を打ってもよい場合とは?
釘を打ってもいい場合は本当に限定的で、以下のケースの場合のみだと考えましょう。
- 契約書や重要事項説明書に「釘使用可」の記載がある
- 管理会社や大家さんに事前に許可を得ている場合
ただし、こうしたケースは稀なので、事前確認を怠らないことが大切です。
まとめ
賃貸物件で釘を打つのは、原状回復の観点から原則NGとされる行為です。
知らずに壁を傷つけると、退去時に思わぬ修繕費が発生するリスクがあります。
おしゃれや収納を楽しみたい場合は、壁に穴を開けずに使えるアイテムを上手に活用して、賃貸でも快適な空間づくりを工夫しましょう。
コメント