賃貸物件の退去時、「フローリングに傷があるから修理費が発生します」と言われて驚いた…という声は少なくありません。
でも、それが本当に入居者の負担なのか、経年劣化として認められるのか、線引きはあいまいに感じますよね。
この記事では、フローリングの傷に関する修理費の基準や、原状回復の対象になるケースとならないケースを、わかりやすく解説します。
フローリングの修理費は発生する?
結論から言うと、フローリングの傷が「通常使用によるもの」なら原則として修理費は不要です。
ただし、故意・過失・不注意による傷や汚れは、入居者が修繕費を負担するケースが多くなります。
原状回復義務とフローリングの関係
賃貸借契約には「原状回復義務」がありますが、これは「入居時の状態に完全に戻す」ことではなく、
普通に暮らしていて自然に発生する汚れや劣化(経年劣化)は借主の責任ではないとされています。
この考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明確に記されています。
原状回復の対象にならない例(=入居者負担なし)
- 家具・冷蔵庫の設置による床のへこみや跡
- 日常生活で生じる細かなすり傷
- 経年によるワックスの劣化や色あせ
- 普通の掃除で落としきれない程度の自然な黒ずみ
これらはすべて「通常使用の範囲」として認められるため、修理費の請求対象にはならないのが一般的です。
入居者が修理費を負担するケース(原状回復が必要)
- 重い物を落としたことによる目立つえぐれや欠け
- キャスター付きのイスで引きずったような深い傷
- ペットの引っかき傷や尿ジミ
- タバコや熱い物を落としたことによる焦げ・変色
- 水や飲み物をこぼして放置し、フローリングが変色・腐食した場合
これらは「故意または過失」とみなされるため、修理費や張り替え費用の請求対象になる可能性が高いです。
修理費はどれくらいかかる?
フローリングの修理費用は、傷の程度や広さ、張り替える範囲によって大きく異なります。
- 部分補修(1箇所程度):5,000円〜20,000円程度
- 1畳ほどの張り替え:1万〜2万円程度
- 部屋全体の張り替え:10万〜20万円以上(請求されるのは一部のみ)
※ただし、築年数や減価償却(使用年数に応じて価値が下がること)を考慮して、負担額が軽減されるケースもあります。
トラブルを防ぐためのポイント
1. 入居時に写真を撮っておく
最初からあった傷を証明できるように、入居時にフローリングの状態を写真で記録しておくと安心です。
2. 家具の下にキズ防止シートを敷く
ベッドや椅子、棚の下にはフェルトパッドやジョイントマットを使用すると、床へのダメージを軽減できます。
3. 深い傷は放置しない
明らかに傷つけてしまったときは、自己判断で放置せず、管理会社に早めに相談することで、費用や責任の分担がスムーズになります。
まとめ
賃貸のフローリングで修理費がかかるかどうかは、「経年劣化」か「過失による損傷」かで判断されます。
自然な使用による小さな傷や色あせは請求対象になりませんが、明らかなダメージや放置による悪化は、入居者負担になる可能性が高いです。
トラブルを避けるためには、入居時の記録・日常的なケア・早めの連絡が重要。
納得できる形で退去するためにも、原状回復のルールをしっかり理解しておきましょう。
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