部屋探しの途中で「保証金○ヶ月」と書かれた物件に出会い、「あれ? 敷金とどう違うの?」と疑問を感じたことはありませんか?
特に関西エリアでは「保証金」が使われることが多く、関東の「敷金」と混同しやすい項目です。
この記事では、賃貸契約における保証金の役割や使い道、敷金との違い、返金されないケースについて、初心者にも分かりやすく解説します。
保証金とは?
保証金とは、賃貸借契約を結ぶ際に借主が貸主に預けるお金のこと。
主に「家賃滞納・退去時の原状回復費・修繕費」などのトラブルに備えて預けるお金です。
一部または全額が、退去時に返金される可能性があります。
関西圏や東海地方では、敷金ではなく保証金という名称が一般的です。
敷金との違いは?
どちらも「貸主に預けるお金」ですが、名称や扱い方に地域差や契約内容の違いがあります。
項目 | 保証金 | 敷金 |
---|---|---|
主な地域 | 関西・中部地方に多い | 関東を中心に全国で使用される |
性質 | 退去時の修繕・滞納補填などに充当 | 同じく修繕費や未払い補填など |
特徴 | 一部「償却(返金しない)」がある | 原則として全額返金が前提 |
表記例 | 保証金:○ヶ月、償却:○ヶ月 | 敷金:○ヶ月 |
つまり、保証金には「償却(敷引き)」という“返ってこない部分”があらかじめ決まっていることが多いのが大きな違いです。
保証金は何に使われるの?
退去時、保証金は以下の用途に使われる可能性があります。
- 室内のクリーニング代
- 原状回復費(壁紙の貼り替え・傷の修復など)
- 家賃や光熱費の滞納分の補填
- 鍵交換やその他の契約時に定められた費用
「償却なし(全額返金)」の契約であっても、上記に該当する実費が差し引かれることがあります。
保証金が返ってこないケース
以下のような場合、保証金から差し引かれたり、全額返金されないことがあります。
1. 償却(敷引き)のある契約だった
- 例:「保証金3ヶ月・うち償却1ヶ月」→退去時に1ヶ月分は返金なし
- 「償却」は特約なので、契約書に明記されていれば有効です
2. 故意・過失による損傷や汚れがある
- ペットの爪傷、タバコのヤニ汚れ、水濡れ放置による腐食など
- 経年劣化ではなく、明らかな使い方の問題があると修繕費が引かれます
3. 家賃・光熱費などの未納があった
- 滞納がある場合、補填として保証金から差し引かれます
- 最終月の家賃を保証金で「相殺」しようとするのは原則NGなので要注意
トラブルを防ぐためのポイント
- 契約書の「保証金」や「償却」の記載を必ず確認する
- 入居時・退去時の室内状態は、写真でしっかり記録を残す
- 不明な点は、契約前に不動産会社へ遠慮なく質問する
- 保証金の返還に関するルール(精算書の提出時期や振込日)もあらかじめ確認しておく
まとめ
保証金とは、退去時の費用精算や滞納トラブルに備えて貸主に預けるお金のことです。
敷金と似ていますが、「償却」制度があるのが特徴で、契約内容によっては一部が返金されないこともあります。
損しないためには、契約書の読み込みと、入居前後の記録がカギ。
「知らなかった」で損をしないよう、保証金の仕組みをしっかり理解しておきましょう。
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