うっかり家具を引きずって床に傷が…そんなとき、「これって自分が直さなきゃいけないの?」と不安になりますよね。
実は、床の傷が自然な使用によるものなのか、過失による損傷なのかによって、原状回復の対象かどうかが変わってきます。
この記事では、賃貸物件の床に傷がついたときの対応方法や、原状回復の基準、修理費の相場についてわかりやすく解説します。
賃貸の床に傷がついたら、まず確認すべきこと
床に傷がついたことに気づいたら、焦って自己判断で修理しようとするのは避けましょう。
まずは傷の程度や原因を確認することが第一歩です。
小さなすり傷や、家具の設置によるへこみなどは、「通常使用による経年劣化」と判断されることも多く、原状回復の対象にはならないケースがあります。
一方で、物を落としてフローリングがえぐれてしまった、キャスター付きの椅子で長期間引きずったことによる線キズが残ったといったケースでは、「過失」として修繕費用の負担を求められる可能性が高くなります。
傷が大きかったり深い場合、管理会社や大家さんに早めに報告・相談するのがベストです。
報告が遅れて状態が悪化すると、その分の費用を追加で請求されることもあるので要注意。
原状回復の範囲と考え方
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の生活でついた傷や汚れは原則として入居者の負担にはならないとされています。
たとえば、家具の重さによってついた床のへこみや、年月が経つことでできるワックスのはがれ、小さな擦り傷などは、経年劣化や通常使用の範囲内とされ、修繕費を請求されることは基本的にありません。
一方で、床に大きなへこみや傷がある、汚れやシミが明らかに掃除不足によるものと判断される、引っ越し作業中にできた明らかな破損などは、原状回復の対象になり、入居者に修理費が請求されることになります。
床の修理費用、どのくらいかかる?
傷の範囲やフローリングの材質によって修理費は異なります。
たとえば、浅いすり傷であれば部分補修で済むこともあり、その場合は5,000円〜2万円程度で済むことが多いです。
一方で、フローリングの板が割れたり、大きなへこみができている場合には1畳〜数畳単位での張り替えが必要になり、費用は数万円〜10万円以上になることもあります。
ただし、退去時には築年数や使用年数による「減価償却」が考慮されるため、経年劣化分を除いた金額だけを請求されるケースも多いです。
トラブルを避けるためのポイント
入居時と退去時の写真をしっかり残しておくことは、自分の責任かどうかを証明する手段になります。
また、日常的にもフローリングの保護に気を配ることで、トラブルを防げます。
たとえば、家具の下にフェルトパッドを貼る、キャスター付きの椅子にはカーペットやマットを敷く、水や飲み物をこぼしたらすぐ拭く、というようなちょっとした配慮が、床の傷や劣化を防ぐ助けになります。
まとめ
賃貸物件の床に傷がついた場合、それが経年劣化の範囲か、過失によるものかによって、原状回復の義務が発生するかどうかが変わってきます。
もし傷を見つけたら、自己判断で隠そうとせず、まずは管理会社や大家さんに相談することが大切です。
普段からの予防と、契約書・ガイドラインの理解が、余計なトラブルや出費を防ぐカギになります。
安心して暮らすためにも、傷の扱い方を正しく知っておきましょう。
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