「退去時は“原状回復”が必要です」と言われたけれど、どこまできれいにすればいいのか、何が借主負担になるのか、分かりにくいですよね。
実は、原状回復にはきちんとしたルールがあり、すべてを自腹で元通りにしなければならないわけではありません。
この記事では、原状回復の正しい範囲とよくある誤解、費用負担のルールをわかりやすく解説します。
原状回復とは「入居前の状態に戻す」ことではない
まず知っておいてほしいのが、「原状回復=完全に入居前の状態に戻すこと」ではないということ。
国土交通省のガイドラインでは、「通常の使用によって生じた損耗や経年劣化については、借主が費用を負担する必要はない」と明記されています。
つまり、普通に生活していて自然についた傷や汚れは、借主の責任ではないということです。
借主が費用を負担しなくていいケース
以下のような状態は、通常の使用によるもので原状回復の対象にはなりません。
- 家具や冷蔵庫の下についたへこみや電気焼け
- 日焼けによる壁紙の変色やフローリングの色落ち
- 経年によるクロスのはがれや床の劣化
- 換気扇や給湯器などの自然故障
これらは経年劣化や通常損耗と呼ばれ、貸主の負担で修繕されるべきものです。
借主が費用を負担するケース
一方で、借主の故意・過失・不注意による汚れや破損は、原状回復の対象となります。
例えば:
- タバコのヤニによる壁の変色
- 飲み物をこぼしてカビが発生した畳
- 物をぶつけてできた壁の穴や傷
- ペットによる傷やにおい(許可なく飼っていた場合)
- 清掃不足によるキッチン・浴室の頑固な汚れ
これらは生活上避けられるダメージとみなされ、借主が修繕費を支払うことになります。
よくある誤解
「退去時にハウスクリーニング代を全額請求されたけど、払わないといけないの?」
物件によっては契約書に「ハウスクリーニング代は借主負担」と明記されている場合があります。
その場合は支払い義務があるとされることが多いですが、あくまで契約内容に基づくものです。
契約書に明記がない、あるいは高額すぎる請求が来た場合は、内容の説明を求めたり交渉することも可能です。
原状回復でトラブルを防ぐためにできること
- 入居時と退去時に写真を残しておく
→ 最初からあった傷・汚れを証明できる - 契約書と重要事項説明書をよく確認する
→ 原状回復の範囲やクリーニング代についての記載をチェック - 納得できない請求があれば、根拠や見積書を求める
→ 不明瞭な請求は、支払う前に冷静に確認を
また、どうしても話がかみ合わない場合は、消費生活センターや弁護士への相談も視野に入れておきましょう。
まとめ
原状回復とは、普通に暮らしていてできた汚れまで請求されるものではありません。
基本的には、借主の故意や過失によって生じた損傷や汚れのみが負担対象です。
「なんとなく全額請求されるもの」と思わず、契約内容とガイドラインをもとに、納得して支払えるかを確認することが大切です。
退去時のトラブルを避けるためにも、入居時からの意識と記録が将来の安心につながります。
コメント