賃貸物件を探していると、「家賃◯万円、礼金1ヶ月分」などと記載されているのをよく目にしますよね。
でもこの「礼金」、何のために支払うのか、そしてなぜ返金されないのか疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、礼金の意味や目的、敷金との違い、そして損しないために知っておくべきことをわかりやすく解説します。
礼金とは?どういうお金?
礼金とは、契約時に貸主(大家さん)へ支払う「謝礼金」のこと。
その名の通り、「お部屋を貸していただいてありがとうございます」という意味合いで支払われるお金です。
戦後の住宅不足時代に始まった慣習で、当時は住まいを見つけるのが難しく、貸してもらえるだけでありがたかったという背景があります。
現在でもその名残が続いており、特に関東エリアでは今も一般的に見られる制度です。
なお、礼金は返金されないのが原則です。理由は後ほど詳しく解説します。
敷金との違いは?
賃貸契約時に支払う初期費用の中には、礼金のほかに「敷金」というものもあります。
両者はよく混同されがちですが、目的も性質もまったく異なるものです。
- 敷金:退去時の原状回復や家賃滞納に備えた「預け金」
→ 部屋の状態に問題がなければ、全額または一部が返金される - 礼金:貸主への謝礼として支払う「贈り物」
→ 使途にかかわらず、返金されない
つまり、敷金は戻ってくる可能性のあるお金、礼金は完全に戻らない前提のお金という違いがあります。
礼金の相場と地域差
礼金の相場は、物件や地域によって異なりますが、家賃の1ヶ月分がもっとも一般的。
中には「礼金2ヶ月」という物件もありますし、最近では「礼金なし」の物件も増えています。
- 首都圏(東京・神奈川など)では、礼金ありの物件がまだ多く残っています
- 関西圏(大阪・京都など)では「礼金」の代わりに「敷引き」や「保証金制度」が使われることもあります
物件によっては、家賃を安く見せる代わりに礼金が高めに設定されているケースもあるため、初期費用の総額をチェックすることが大切です。
なぜ礼金は返ってこないの?
礼金は、貸主の懐に入るお金です。
入居者が住んでいる間のトラブル対応費や、空室リスクへの見返り、または単純に「貸してあげたことへの謝礼」として受け取られるため、使い道も特に限定されていません。
これは法律で明文化されているわけではなく、契約自由の原則に基づいているので、貸主と借主が「礼金1ヶ月で合意」すれば、それが有効になります。
礼金を払いたくないならどうする?
最近では、「礼金なし」「初期費用ゼロ」といった物件も増えてきました。
ただし、礼金がない代わりに家賃が高めだったり、退去時のクリーニング費用が割高に設定されていることもあるため注意が必要です。
もし気になる物件が礼金ありだった場合でも、次のような工夫で負担を減らせる可能性があります。
- 契約前に「礼金交渉」ができるか相談してみる
- 入居時期をずらす(繁忙期を避ける)ことで条件が緩和されることも
- 長期入居の意思を伝えると交渉が通りやすいケースもある
まとめ
礼金とは、貸主への謝礼として支払うもので、基本的に返金されることはありません。
敷金と違って「預ける」お金ではなく、あくまで「あげる」お金という位置づけです。
ただし、必ずしも礼金が必要なわけではなく、交渉や物件選び次第で不要にできる場合もあります。
賃貸契約を結ぶ前に、契約書の内容と初期費用の総額をしっかり確認し、納得したうえで契約を進めることが大切です。
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